農業所得 確定申告 税金

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農業所得の確定申告

農業所得の確定申告についての解説です。

従来、農業所得の確定申告は、収支計算または農業所得標準等を適用し申告することが認められていました。しかし水稲(米)等の農業所得標準は、平成18年分の確定申告より廃止され、すべての申告が、実際の収入から必要経費の額を差し引いて所得金額を計算する収支計算方式になりました。

この変更により、本来農業所得標準に基づいて計算し、申告していた農業従事者も、今後は「自分の所得は自分で計算」することが原則となっています。つまり確定申告ではその年の1月1日から12月31日までの1年間の農作物の販売等に関する農業から生じた収入金額から、必要経費を差し引いた金額を農業所得として申告することになります。

具体的な農業所得の確定申告の流れは次のとおりです。

1.収入金額、必要経費の保存・記録

1年間の農業の「収入金額」と「必要経費」に関する書類を保存、記録します。出荷伝票や仕切書・振込明細書等収入金額の分かる書類と請求書や領収書等必要経費の分かる書類を保存し、帳簿やノートなどに取引を記録します。

また次の事項に関しては、農業所得を計算する際に必要になるので、帳簿等に記録します。

・本年の作付面積及び収穫量

・家事消費した農産物の数量及び金額

・親類、知人等に贈与した農産物及び事業用に消費した農産物の数量及び金額

・農産物の棚卸高(在庫)数量

2.収入金額・必要経費の集計

1の金額を項目ごとに集計します。

3.収入内訳書の作成

4.確定申告書の作成

5.税務署へ提出

「確定申告書」に「収支内訳書」を添付し、期限までに税務署へ提出します。

退職金の確定申告

年度途中で退職し再就職をしなかった給与所得者の場合、ご存知の人も多いと思いますが、確定申告をすると給与から源泉徴収されていた所得税が還付される可能性があります。

それでは退職金はどうなるのでしょうか?

退職所得は税制的に優遇されており、所得税の計算方法は下記のようになります。

退職所得の所得税=(退職金額−退職所得控除額)×0.5×税率

退職所得控除額は80万円未満の場合は80万円とし、それ以外の場合は以下のように計算されます。

・勤続年数が20年を超えている場合:800万円+70万円×(勤続年数−20)

・勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数

退職金の場合、「退職所得の受給に関する申告書」を一般には退職金を受け取る時点で提出し、退職金に対する所得税と住民税が退職金から源泉徴収され、税金関係は終了しています。したがって確定申告は不要(=無意味)と考えている人が多いのが事実です。

けれども、退職後に支払った国民年金保険料や国民健康保険料などの社会保険料、生命・損害保険料控除などの額や、その年の所得総額によっては、確定申告することで退職金から源泉徴収された所得税が還付される可能性があるのです。

もし年間の所得額が少なく所得控除される額が多い場合は、退職金を含めて確定申告すると退職金から源泉徴収された所得税が還付される可能性が高くなると言えるでしょう。

退職金を確定申告する人は税務署によれば、きわめて少ないそうです。これは「退職金に関する税金は、退職時点で清算が終わる」という固定観念があるからかもしれません。もし所得控除が多い人は、ぜひとも退職金の確定申告に挑戦してみましょう。


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